1.新規の契約ベース登録外資が100万米ドル以上(100万米ドルを含む)の生産性外商独資企業は規定に従い納付する増値税については、納税日からその地方財政部分の50%は宜興市財政から直接に企業に還付する。合資合作企業に対し、外商の投資比率によって増値税優遇奨を享受する。
2.外商投資総額は100万米ドル以上の外資プロジェクトについては、宜興市が定める工業重点項目の各種優遇政策を享受する。
3.市重点工業プロジェクトに列する外資プロジェクトは、建設中、宜興市が定める行政規定費用は出さなくてもいい。
4. 契約ベースの外資額が累計1000万ドル(1000万ドルを含む)以上、そして、投資の密度が相関規定に達する外資プロジェクトに対して、宜興市は厳格に国家土地最低保護価格を執行すると共に、手当ての形式を採用し、できるだけ投資者に最優遇の土地開発享受させる。うち、省級以上の園区は国家土地最低保護価格を執行するもとで、ムーごとに5万元ぐらいの手当てを奨励として投資者にあげ、関連施設の建設に用いる。他の鎮にはプロジェクトの投資規模、投資密度により、もっと優遇政策を与える。
5.外資プロジェクト誘致奨。契約ベースの外資額1億米ドル以上のプロジェクトを誘致して、市政府と受益部門は誘致者に対し50-100万人民元を奨励する。契約ベースの外資額5000万米ドル以上のプロジェクトを誘致して、市政府と受益部門は誘致者に対し25-50万人民元を奨励する。契約ベースの外資額1000万米ドル以上のプロジェクトを誘致して、市政府と受益部門は誘致者に対し8-20万人民元を奨励する。 |